本規約は、スケジュラの収納代行機能(報酬のお支払い)を利用する案件に適用されます。収納代行機能を利用しない案件には、スケジュラの利用規約が適用されます(第1条第3項)。
第1章 総則
第1条(目的および適用範囲)
1 この業務委託取引管理および収納代行規約(以下「本規約」といいます。)は、ヘアメイクマッチング株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する本サービスにおいて、業務委託取引の管理機能および収納代行機能の両機能を利用する案件に関する発注者、受注者および当社の権利義務を定めるものです。
2 本規約は、発注者が案件ごとに収納代行機能の利用を選択し、発注者および受注者の双方が本規約に同意した場合に限り、当該案件に適用されます。
3 収納代行機能を利用しない案件については、本規約は適用されず、当社が別に定める利用規約が適用されます。
4 本規約と利用規約の定めが矛盾する場合、本規約が適用される案件については本規約が優先します。
第2条(定義)
1 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 「本サービス」とは、当社が提供するスケジュール管理および業務委託取引の管理に関するサービスをいいます。
(2) 「収納代行機能」とは、本サービスのうち、発注者が支払うべき金銭を当社が受注者に代わって受領し、受注者に対して受領した金銭を交付する機能をいいます。
(3) 「案件」とは、発注者が本サービス上で作成する、業務委託の単位をいいます。
(4) 「発注者」とは、案件を作成し、受注者に業務を委託する者をいいます。
(5) 「受注者」とは、発注者から業務を受託する者をいいます。
(6) 「利用者」とは、発注者および受注者を総称していいます。
(7) 「報酬」とは、受注者が業務を遂行したことの対価をいい、実費を含みません。
(8) 「実費」とは、受注者が業務の遂行にあたり支出した交通費、材料費その他の費用をいいます。
(9) 「委託料」とは、報酬および実費相当額(業務委託契約に基づき発注者が受注者に支払うべきものに限る。)の合計額をいいます。
第3条(利用の要件)
1 収納代行機能を利用するには、発注者が次の各号のすべてを満たしていることを要します。
(1) 当社所定の有料プランを契約していること
(2) 当社所定の事業者確認手続が完了していること
(3) 第5条の表明を行っていること
2 収納代行機能を利用するには、受注者が第5条の表明を行い、かつ受取口座を登録していることを要します。
3 前2項の要件を満たさない場合、当該案件について収納代行機能を利用することはできません。
第2章 利用者の表明
第4条(発注者の表明および保証)
1 発注者は、案件ごとに、受注者および当社に対し、次の各号の事項を表明し、保証します。
(1) 委託する業務の内容が法令に違反しないこと
(2) 資格または許認可を要する業務については、これを有する者に委託していること
(3) 委託が業務委託であり、雇用契約または労働者派遣に該当しないこと
(4) 支払う金銭が業務委託の対価であり、労働基準法上の賃金に該当しないこと
(5) 自らが反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力と関係を有しないこと
(6) 本規約の適用および収納代行機能の利用について、社内で必要な手続を経ていること
2 発注者が第1項の表明または保証に違反したことにより当社に損害が生じた場合、発注者は当社に対しその損害を賠償します。
第5条(受注者の表明)
1 受注者は、収納代行機能の利用にあたり、当社に対し、継続的に業務を受託する事業者であることを表明します。
2 受注者は、前項の表明の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当社に通知します。
3 受注者は、発注者および当社に対し、自らが反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証します。
第3章 契約の成立および内容
第6条(契約の成立)
1 発注者は、本サービス上において案件を作成し、業務の稼働日時、内容、報酬額(稼働時間またはその延長に応じて報酬額が確定する場合には単位時間および単価の定めを含む。)、実費の取扱い、キャンセル規定その他の条件(以下「取引条件」といいます。)を提示します。
2 受注者は、本サービス上において前項の取引条件を確認し、承諾の操作を行うものとします。
3 前項の承諾の操作が完了した時点において、発注者と受注者との間に、承諾された第1項の取引条件および本規約を内容とする業務委託契約が成立します。
4 本サービス外における発注者と受注者の連絡または協議は、契約の申込みまたは承諾の意思表示とはみなされず、契約の成立を生じさせません。
5 本規約の定めと本サービス外において発注者と受注者の間でなされた合意とが矛盾する場合、本規約が優先します。
第7条(契約の単位)
1 本サービス上の1つの案件について1つの業務委託契約が成立します。
2 1つの案件が複数の稼働日を含む場合、前項の契約は当該複数の稼働日を対象とします。
3 受注者は、複数の案件について、本サービス上で一括して承諾することができます。この場合においても、契約は案件ごとに成立します。
第8条(案件内容の変更)
1 第6条の受注者の承諾の後に、取引条件が変更された場合、発注者は、本サービス上で変更後の取引条件を改めて提示し、受注者は本サービス上で当該取引条件を改めて承諾するものとします。
2 発注者が取引条件の変更の提示を行った場合には、前項の承諾が完了するまで、発注者から委託料の払い込みを受けたとしても、当社は受注者への交付を実行しません。ただし、発注者が本サービス上の取引条件の変更の提示を撤回した場合は、この限りではありません。
第8条の2(受注者からの案件内容の変更の申請)
1 受注者は、第6条の受注者の承諾後、稼働時間の延長その他業務の内容の変更などがあった場合、本サービス上で、取引条件の変更を申請することができます。
2 発注者は、前項の申請を本サービス上で確認し、承認または否認するものとします。
3 発注者が前項の承認を行った場合、発注者は、本サービス上で変更後の取引条件を改めて提示し、受注者が本サービス上でこれを承諾するものとします。
4 第1項の申請が行われた場合、第3項の承諾が完了し、または発注者が第2項の否認を行うまで、発注者から委託料の払込みを受けたとしても、当社は受注者への交付を実行しません。
第9条(委託料の確定および支払義務)
1 発注者は、第6条第1項の取引条件の提示にあたり、報酬の額または報酬の算定方法のいずれかを確定させ、あわせて実費の取扱いを定めるものとします。
2 報酬額が案件の作成時に確定している場合、第6条の受注者の承諾により報酬額が確定します。
3 実費その他の事由により委託料が業務の完了後に確定する場合、受注者は業務の完了後に本サービス上でその内容を報告し、発注者は直ちにこれを確認します。
4 受注者は、実費の償還を求める場合、前項に基づく報告において、当社所定の方法によりその支出を証する書面を提出するものとします。当社は、当該書面の内容を審査せず、発注者の確認に供するものとします。
5 発注者は、第3項に基づく確認のうえで、確定した委託料を本サービス上で登録するものとします。
6 第3項の場合、委託料は、前項に基づき登録された委託料を受注者が承諾することにより確定します。なお、疑義を避けるために付言すると、委託料確定の時期にかかわらず、契約の成立時期は第6条第3項に規定するとおりです。
7 委託料の払込みは、業務の完了および委託料の確定の後に、第17条に規定する方法により行われるものとします。発注者の委託料の支払期日は、発注者と受注者の間で別段の合意がある場合を除き、業務の完了した日の属する月の翌月15日(金融機関休業日の場合は前営業日)とします。
第10条(業務の遂行)
1 受注者は、自らの裁量と責任において業務を遂行します。
2 発注者は、受注者に対し、業務の遂行方法について指揮命令を行いません。
3 受注者は、業務の遂行にあたり必要な機材、材料その他の物品を自ら準備します。ただし、発注者と受注者の間で別段の合意がある場合はこの限りではありません。
第11条(再委託)
1 受注者は、発注者の事前の承諾なく、業務の全部または一部を第三者に再委託することができません。
2 前項の承諾は、本サービス上または電磁的方法により行うことができます。
第12条(秘密保持)
1 利用者は、案件に関連して知り得た相手方の営業上または技術上の秘密を、第三者に開示または漏洩してはなりません。
2 前項の義務は、契約の終了後も存続します。
第13条(知的財産権)
1 業務の遂行の過程で生じた成果物に関する知的財産権は、発注者が委託料を支払った時点で、受注者から発注者に移転します。
2 前項にかかわらず、発注者と受注者の間で別段の合意がある場合は、その合意によります。
3 受注者は、発注者に対し、成果物に係る著作者人格権を行使しないものとします。
第14条(債務不履行)
1 受注者または発注者が業務委託契約上の債務を履行しない場合、当該契約の相手方当事者は、民法上の規定に基づき、損害賠償の請求や契約解除を行うことができます。
2 当社は、発注者と受注者の間の業務委託契約の当事者ではなく、当事者間に生じた紛争については、何らの責任を負わず、本サービスに記録された情報の提供のほか、何らの関与を行いません。
第15条(キャンセル)
1 発注者または受注者は、業務の実施前に、本サービス上で案件を取り消すことができます。
2 発注者は、案件の作成時に、当社が定める次の各号のいずれかのキャンセル規定を選択するものとします。
(1) キャンセル料を発生させない
(2) 稼働日当日の取消しについて報酬額の100パーセント
(3) 稼働日の前日の取消しについて報酬額の50パーセント、当日の取消しについて報酬額の100パーセント
(4) 発注者が個別に定める内容
3 前項により選択されたキャンセル規定は、第6条第1項の取引条件の一部として受注者に提示され、受注者が同条第2項に基づき承諾をした場合には、業務委託契約の内容となります。
4 当社は、キャンセル料の発生の有無および金額について判断せず、その請求または回収を行いません。
5 第17条に規定する方法により委託料が払い込まれた後に案件が取り消された場合の資金の取扱いは、第21条によります。
第4章 収納代行
第16条(代理受領権限の授与)
1 受注者は、当社に対し、本規約が適用される案件について、受注者が発注者に対して有する委託料請求権につき、弁済を受領する権限を授与します。
2 受注者は、本規約が適用される案件の委託料について、当社への事前の届出のない限り、発注者に対して直接の支払を請求しないものとします。
第17条(発注者が払い込むべき金額)
1 発注者は、当社の指定口座に宛てて、確定した委託料および振込手数料の合計額を払い込むものとします。なお、本項の振込手数料とは、当社が受注者の口座への振込みに要する振込手数料の実費をいい、その金額は当社が本サービス上に表示します。
2 報酬が源泉徴収の対象となる場合、発注者は、源泉徴収税額を控除した金額を払い込むものとし、当該源泉徴収税額を自ら納付します。
3 発注者が当社の指定口座へ払い込むために要する費用は、発注者の負担とします。
第18条(債務の消滅)
1 発注者が前条の金額を当社の指定口座に払い込み、当社の指定口座に着金した時点において、発注者の受注者に対する委託料支払債務は、着金した金額について消滅します。
2 前項の規定は、発注者の源泉徴収税額の納付義務に影響しません。
第19条(受領金の受注者への交付)
1 当社は、発注者から払い込まれ受領した資金を、受注者があらかじめ登録した口座に宛てて振り込みます。
2 当社は、前項の受注者への振込みを、当社所定の承認手続を経たうえで、手続完了後、速やかに実施します。ただし、当社は、受領した金額の正確性および正当性を利用者に対し保証するものではなく、利用者のために金額の正確性等の確認を行うものでもありません。発注者から払い込まれた金額について、紛議がある場合には、発注者と受注者の間で解決していただきます。
3 受注者が登録した口座情報に誤りがある場合その他受注者の責めに帰すべき事由により受注者への交付が完了しない場合、当社は責任を負いません。
4 第1項の振込みに関与する金融機関における手続の誤りおよび遅延について、当社は責任を負いません。
5 組戻しその他の理由により金銭が当社に返還された場合、当社は受注者に通知し、正しい口座情報の登録を求めます。この場合に生じた費用は受注者の負担とします。
第20条(受注者への資金の交付の停止)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、受注者への資金の交付を停止することができます。
(1) 本規約に違反する利用が判明し、または疑われる場合
(2) 法令に違反するおそれがあると当社が判断した場合
(3) 利用者から異議の申出があった場合
(4) その他当社が必要と認めた場合
2 当社は、前項により資金の交付を停止した場合、利用者に対しその旨を通知します。
第21条(案件の取消しに伴う返金)
1 第18条により債務が消滅した後に、受注者および発注者の合意により案件が取り消されて業務委託契約が遡及的に解除された場合、受注者は、当該資金を発注者に返還する義務を負います。
2 当社は、当社が前項の資金を現に保有している場合には、受領した資金の全額を発注者に返金し、または発注者の承諾を得て次回以降の払込みに充当します。受注者および発注者は、当社に対し、本項に係る事務を行う権限を授与します。
3 返金に要する振込手数料は、発注者の負担とします。
第5章 禁止事項および当社の地位
第22条(禁止事項)
1 利用者は、収納代行機能について、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
(1) 雇用関係にある者に対する賃金の支払に利用すること
(2) 労働者派遣に該当する取引の対価の支払に利用すること
(3) 法令に違反する業務の対価の支払に利用すること
(4) 業務の実体を伴わない資金の移動に利用すること
(5) 反社会的勢力に対する利益の供与に利用すること
(6) 架空の案件を作成すること
(7) その他当社が不適切と認める行為
2 当社は、前項の違反が判明し、または疑われる場合、受領した金銭の交付の停止、収納代行機能の利用停止、アカウントの停止その他必要な措置を講じることができます。
3 当社は、前項の措置により利用者に生じた損害について、責任を負いません。
第23条(当社の地位)
1 当社は、発注者と受注者の間の契約の当事者ではありません。
2 当社は、委託される業務の内容、その適法性、報酬額の妥当性、受注者の資格または許認可の有無、発注者と受注者の間の法律関係について、判断または保証を行いません。また、当社は、業務委託契約上の発注者または受注者の義務の履行を保証するものではなく、発注者の資力または受注者の業務遂行能力や技術水準を把握、管理する義務を負いません。
3 当社が行う事業者確認は、利用者の実在性等の形式的な確認に基づくものであり、利用者の事業の内容が適法であることを保証するものではありません。
第24条(通報および対応)
1 当社は、本規約への違反に関する通報を受け付ける窓口を設置します。
2 当社は、通報を受けた場合、必要に応じて事実関係の確認を行います。
3 当社は、前項の確認の結果に応じ、第22条第2項の措置を講じることができます。
第6章 雑則
第25条(本規約の変更)
1 当社は、本規約を変更することがあります。
2 当社は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生日を、本サービス上に表示する方法により周知します。
3 変更後の本規約は、効力発生日以後に成立する契約について適用されます。
第26条(反社会的勢力の排除)
1 利用者は、自らが反社会的勢力に該当せず、また反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証します。
2 当社は、利用者が前項に違反したと認めた場合、催告することなく本規約に基づく契約を解除し、収納代行機能の利用を停止することができます。
第27条(個人情報の取扱い)
1 当社は、本規約に基づき取得した個人情報を、当社のプライバシーポリシーに従い取り扱います。
第28条(準拠法および管轄)
1 本規約は日本法に準拠します。
2 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
本規約は、2026年11月1日から施行します。
以上
ヘアメイクマッチング株式会社